確定申告の時期が近づいてきました。
フリーターにとって、1/1~12/31までの間、仮想通貨の売買で得た「利益」は『金額の大きさ・得た手段に関わらず、すべて課税対象』となります。
今回は…
- 仮想通貨の売買で儲けが出たけど確定申告のやり方がわからない
- 年金は貰っていない
- アルバイトと仮想通貨の利益以外に収入はない
- 独身で子供もいない
…ごくごく一般的なフリーターのためにわかりやすく解説します。
目次
STEP1:利益と損失を分けて書き出し、各合計を出す
1.仮想通貨を購入後、売却して得た利益と損失
※注意!ビットコイン⇔アルトコインの取引で得た利益と損失も対象
例:コインチェックで1万円分のBTC購入 →売却して1万円以上になればその分が利益 or 1万円以下になればその分が損失
例:ビットフライヤーで日本円で1BTCを50万円で購入 →ビットレックスに1BTC送金 →1BTC分のアルトコインを購入 →アルトコインを売却してビットコインに戻す →1BTC以上になっていれば利益 or 1BTC以下なら損失 →さらにビットフライヤーにそのビットコインを送金 →その後売却して50万円以上になればその分が利益 or 50万円以下になればその分が損失
2.仮想通貨のレバレッジ取引や先物取引で得た利益と損失(税務署にて確認済)
3.ICOに参加のため仮想通貨で支払いをした時 →支払った分の仮想通貨が購入時よりも価格が上がっていたらその分が利益 or 下がっていたらその分が損失
例:1BTC=10万円の時に100万円で10BTC買って、1BTC=80万円の時に10BTC(800万円相当)でICOのトークン買った場合、差額の700万円が利益になる
4.ICOに参加→トークンが取引所に公開された →売却して得た利益と損失(売却しても必ず儲かるとは限らない)
5.ICOに参加→プロジェクト失敗 →仮想通貨が発行されないと決定 →トークンを購入した分の仮想通貨が全額損失
6.店頭でビットコインなどの仮想通貨支払いをした時 →支払った分の仮想通貨が購入時よりも価格が上がっていたらその分が利益 or 下がっていたらその分が損失
例:1BTC=30万円の時に300万円で10BTC買って、1BTC=80万円の時に10BTC(800万円相当)で車を買った場合、差額の500万円が利益になる
7.仮想通貨の貸付で得た“利用料”は全額利益
8.投げ銭で貰ったモナコインや、ビットコインキャッシュなどハードフォークで無料で貰った仮想通貨を売却した時 →貰ったときよりも価格が上がっていたらその分が利益 or 下がっていたらその分が損失
9.上記以外にもあれば、利益と損失を出す
ココ重要!「取引所ごとに分ける」
申告書には、取引所ごとに発生した利益ないし損失を記入する欄があるので、利益と損失を書き出すココの段階ですでに取引所ごとに書き分けておきましょう。
なお、後で見たとき分かりやすいように最低限、決済した日付と銘柄は書いておきます。
ココ重要!「NOT申告分離課税」
FX(外国為替取引)や株で損失が出ても、こちらは申告分離課税になるため、仮想通貨の利益と相殺することはできません。
ココ重要!「贈与税」
仮想通貨を無料で入手する機会があると思います。
モナコインを投げ銭で貰った場合や、ビットコインキャッシュ・ビットコインゴールドなどハードフォークで無料で貰った仮想通貨などですね。
これは「贈与税」にあたり、投げ銭を貰ったときの金額や、配布時の金額が日本円換算で110万円以下なら税金はかからないので申告は不要です。
計算する期間は1月1日~12月31日で、110万円以上になる場合、基礎控除額の110万円を引いた分を「贈与税の申告書」にて申告します。
STEP2:「その他の雑所得の収入」と「その他の雑所得」の計算
まずはSTEP1での各項目の利益合計と全額利益の「利益総合計」と、損失合計と全額損失の「損失総合計」を計算します。
【「その他の雑所得の収入」=利益総合計-損失総合計】
【「その他の雑所得」=「その他の雑所得の収入」-必要経費】
ココ重要!「計算したら損失だった」
「その他の雑所得の収入」がマイナスの場合、申告不要。
「その他の雑所得」がマイナスでも、株やFXのように損失は来年以降に持ち越せませんが、申告はしておきましょう。
ココ重要!「経費一例」
●全額必要経費になる場合
- 仮想通貨の送金手数料
- 取引所への入金出金手数料
- 取引手数料
- 投資の専門雑誌代
- 筆記用具など事務用品代
- プライベート使用とは別に所持していると証明できる、売買背引用のPCやスマホなどの購入代金や月額利用料
- セミナー参加費と交通費
- アフィリエイトをしている場合はライターなどへ支払う報酬
●一部が必要経費になる場合
- PCやスマホなどの購入代金
- ネット回線利用料やプロバイダ月額利用料
- スマホ月額利用料
- 電気代
- プリンターの購入代金やインク代
プライベートでも使用するために一部が必要経費になる出費です。スマホを例にとると、1日にどれくらいの時間スマホを使って取引しているかの割合になり、「取引1時間:プライベート使用4時間」の場合、購入金額が5万円のスマホなら経費になるのは1万円分です。仮想通貨の利益には控除がなく、全額課税対象になるので、税金対策として悪質にならない程度に頑張って経費の割合を増やしましょう。
STEP3:準備
申告書の記入に必要なものを手元に用意します。
- バイト先の源泉徴収票
用意できない場合は、金額を確認できる給料明細や給与振込の通帳のコピーを用意(私は給料明細での申告経験あり・問題なくOKでした)
- 保険料の控除証明書や領収書
国民年金保険料、国民健康保険料、民間の生命保険料、地震保険料など
- 医療機関の領収書
金額が少なくても使える場合もあるので念のため用意(合計金額も計算しておく)
- 寄附金受領証明書
特定の団体に寄付をした場合で、ふるさと納税もこれに該当
- 確定申告書Aと「手引書」
税務署や市役所に行ってもらってくるか、プリンターがあればPCから用紙をDL
- 「その他の雑所得の収入」と「その他の雑所得」の金額
- 取引所ごとの収入合計(利益-損失)を出しておく
取引所を複数利用している場合、どこかの取引所がマイナスになるかもしれませんが、数字はマイナスのまま使用
- 必要経費の合計金額
- マイナンバーカードの表と裏のコピー(なければ手引書を参考に必要な物を用意)
- ハンコ
- 添付書類を貼るのり
- 還付金発生時の受取金融機関名と口座番号
STEP4:書類に記入
基本的には「手引書」を見た方がわかりやすいので、ワンポイントだけ説明します。
記入が必要な部分は画像を見てください。
【第一表:上段】
○○市税務署長の○○の部分には、管轄の税務署がある市町村を記入
日付は申告書の提出年月日で、郵送の場合は投函する日付
住所は確定申告書を提出する時点でのもの
平成30年1月1日の住所が上記の住所と違う場合は、その住所を記入
【第一表:下段:左】
ア:源泉徴収票の「収入金額」を記入しますが、源泉徴収票がない場合は貰った給料の総額を計算して記入
8・9・18・19:支払った場合のみ
【第一表:下段:右】
38:源泉徴収票の「源泉徴収税額」を記入
39と40:36-38の金額が『プラスなら39に記入』『マイナスなら40に記入』
※40に記入した場合、還付金がもらえるので下の茶色い枠内にもれなく記入
【第二表】
ア:第一表のアを記入
A:源泉徴収票の「源泉徴収税額」を記入
STEP5:書類の貼付
・添付書類台紙の左上に平成29年、その下に住所と氏名(フリガナ)を記入
・源泉徴収票・マイナンバーのコピー・保険料の控除書類などを貼り付ける
STEP6:提出
一通り確認したら、いよいよ申告書を提出します。
提出期間:平成30年2月16日(金)~3月15日(木)
提出方法提出方法1:管轄の税務署に持参するか、郵送で送る
提出方法2:地元の市役所でも臨時で受け付けているので、そこへ持参する
提出方法3:ネットでデータを送信できるe-Taxもあり(事前登録が必要)
■記入に不備がなければ、以上で確定申告は終了です。お疲れさまでした■
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